火災お見舞金のご案内
火災お見舞金制度において、お客様にご入力いただいた個人情報は、当社にて記録・保管することは一切ございません。 ご登録内容は、お客様にて大切に保管ください。
- 「火災お見舞金受領資格」期間はご登録から1ヵ年です。
(但し下記の2,3によりお見舞金を受領した時は、それ以後の資格は消滅します。)
※ユーザー登録(火災お見舞金受領資格登録)の有効期限は、お買い上げ日から1ヵ月以内です。 - お見舞金は次の場合にお支払いします。
火災(類焼*の場合を除きます)が発生して、ご購入いただいた消火器を使用したにもかかわらず、ご購入者様の財産(ご購入頂いた消火器を設置した場所の財産に限ります)に損害が発生した場合。
ただし、下記(1)~(4)によって生じた火災の場合はお支払いできません。*類焼: 他家から出火した火事が燃え移って、自分の家が焼ける事。
- (1)ご購入者様およびご購入者様の同居の親族の故意、重過失、法令違反
- (2)地震、噴火
- (3)戦争、暴動その他の変乱
- (4)日本の領海外で発生した火災による事故
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お見舞金の額は下記のとおりです。
- (1)建物が全焼の時・・・・・・・・・・・・・・・30万円
- (2)半焼の時・・・・・・・・・・・・・・・・・・15万円
- (3)建物が一部損壊した時(小火を含む)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7万5千円
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火災が発生した場合は、
- ① 消防署の罹災証明書
- ② 現場写真等の必要書類
- ③ 品番、使用期限の終了年、製造年、製造番号とお買い上げ頂いた販売店名がわかる書類*を添えてお客様相談室までご連絡ください。
*下記のうちいずれか一書類をご用意ください。
・「火災お見舞金受領資格登録」依頼書(ハガキ)のお客様控え
・記入済みの「火災お見舞金のご案内」の紙面原本
・ユーザー登録完了後に送信される「メール本文」を印刷したもの
モリタ宮田工業株式会社 お客様相談室0467-85-1210受付時間 10:00~12:00/13:00~15:00
(土・日・祝日はお休み) -
ユーザー登録(火災お見舞金受領資格登録)完了後に送信されるメールを大切に保管し、
「メール本文を印刷したもの」をお見舞金ご請求の際に一緒にご提出いただきます。
ご提出のない場合にはお支払いできないことがありますので、大切に保管してください。
上記ご案内をよくご確認の上、ユーザー登録(火災お見舞金受領資格登録)画面へお進みください。