施設用途・規模に合わせて選べるスプリネックスシリーズ
スプリンクラー設備や自動消火設備については、面積に応じて設置できるものが規定されています。
- ※基準面積:延べ面積から総務省令で定める部分の面積を除いた面積
- ※基準面積の概念が適用される防火対象物
消防法施行令別表第一、六項イ(1)、(2)、ロ(1)~(5)
(スプリンクラー設備の設置を必要とする病院、有床診療所、社会福祉施設、盲聾学校、養護学校など) - ※平成27年3月1日より、「延べ面積」から「基準面積」に改正
- ※建物は新築・増改築・既設を問いません。
(平成16年5月31日付け総務省令第92号及び消防庁告示第13号) - ※スプリネックス(パッケージ型自動消火設備Ⅰ型)をスプリンクラー設備の代替として設置できる防火対象物
消防法施工令別表第一、五項、六項、又はその部分で、延べ面積が10,000㎡未満のもの。
(スプリンクラー設備の設置を必要とする病院、有床診療所、共同住宅など) - ※スプリネックス ミニ(パッケージ型自動消火設備II型)をスプリンクラー設備の代替として設置できる防火対象物
消防法施行令別表第一、六項ロ(1)~(5)又はその部分で、延べ面積が275㎡未満のもの。
(養護老人ホーム、乳児院など)